大気汚染物質の「優先取組物質」にトルエンが挙げられた根拠を探索(追記あり)

中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会において、優先取組物質の見直しが進んでいる。「優先取組物質」は1996年の大気汚染防止法改正を受けた1998年の答申で22物質が指定されている。そのなかから選ばれた12物質が「有害大気汚染物質の自主管理計画」の対象となった。

今回新しい選定基準によって選定された物質は25物質(pdf)。そのうちの15番目に「トルエン」が挙がっている。今回はどうしてトルエンが選定されたか追っ掛けてみることにした。

まず、選定基準は大きく分けて2つある。1つは何らかの基準濃度を超えて計測されているもの、もう1つは化管法によるもの。前者はさらに2つに分かれ、日本の大気環境目標(環境基準値または指針値)の1/10の値と、諸外国の目標値(の幾何平均)の1/10の値である。後者には次の5つが含まれる。1)EU の目標値、2)イギリスの大気環境目標、3)オーストラリアの大気環境監視基準、4)ニュージーランドの大気環境指針値、5)WHO 欧州地域事務局のガイドライン値。どうしてこの5つなのかと言うと、「大気環境保全政策の中で利用されている値」に絞った結果らしい(第10回の参考資料2-2)。

トルエンの選定理由は「オーストラリアの大気環境基準の10 分の1以上の濃度で検出されているため」とのことだ(第11回の資料4-2)。幾何平均値じゃないのは、オーストラリアにしか数値がなかったからだろう。逆に言うと、トルエンを優先取組物質に挙げるためにオーストラリアの大気環境監視基準を持ってきたのかもしれない(第9回にはオーストラリアへの言及はない)。トルエンについて、オーストラリアの大気環境基準値(大気環境監視基準)があることは知らなかったが、そのソースは、第10回の参考資料2-2に「National Environment Protection (Air Toxics) Measure に掲げるMonitoring investigation level」と書かれている。「監視調査レベル(Monitoring investigation level)」の数字を探してみると、ここ(pdfファイル)のTable 2の数字だと判明した。24時間値で1ppm(=約3800µg/m3)、年平均値で0.1ppm(=約380µg/m3)と書かれている(※その根拠までは分からない)。

次に、トルエンの国内モニタリングデータの最大値は「110µg/m3」と書かれている(第11回の資料4-2)。確かにこの値はオーストラリアの「監視調査レベル」の年平均値の「10分の1以上」ではある。ただこの「110µg/m3」のソースが不明。これがホントに年平均値だとしたら相当の高濃度である。「採用する曝露データ」という欄には、「有害大気汚染物質モニタリング調査結果及び化学物質環境実態調査結果(個別の測定値)のうち最大値を採用する。ただし、化学物質環境実態調査の値は、それ以外のモニタリングデータがない場合のみ採用する。」と書かれている。前者はトルエンは対象物質ではない。後者についてはトルエンが対象物質となったのは平成11年(最大値85µg/m3)のみである。また、この濃度は、1〜3日間の平均値であって「年平均値」ではない。だとしたら、比較すべきはオーストラリアの「24時間平均値=約3800µg/m3」の方だ。日本の年平均値データとしては、例えば、毎年月1回トルエン濃度を計測している東京都の平成20年度のトルエン年平均値の最大値は17µg/m3で、平成19年は19µg/m3(リンク)である。これは「110µg/m3」よりもずっと低い。ホントにトルエンは優先取組物質に入る資格があるのだろうか?今日のところはここまで。何か分かったら追加メモの予定。

追記(さらに修正7/21)

モニタリング値の最大値「110μg/m3」の出所が判明。第10回審議会の参考資料2-1の表中(p.18)のトルエンの欄には、「大気中濃度(最大値)」として「1.1E+02」、すなわち「110μg/m3」と書かれており、年次は「平成20年度」となっている。「有害大気汚染物質モニタリング調査」はトルエンは対象外だと書いたが、実はこの中に「優先取組物質以外の有害大気汚染物質」という欄がある。そこの平成20年(pdf)にはトルエンが測定されており、「110µg/m3」は、滋賀県大津市南小松測定所(環境省)のデータ(2.2〜110µg/m3)の上限値のようだ(年平均値は16µg/m3)。測定は月1回、年間12回測定した中の最大値なので、おそらく「110µg/m3」という数字は24時間平均値だろう。となれば、比較すべきオーストラリア大気環境基準値は、「年平均値で0.1ppm(=約380µg/m3)」ではなくて、「24時間値で1ppm(=約3800µg/m3)」となる。10分の1にははるかに及ばない約100分の3となる。この数字からでは、トルエンを「優先取組物質」に挙げる根拠にはならない。
もっとも、平成20年度の年平均値の最大値は、埼玉県戸田市「戸田美女木自排局」の「41μg/m3」なので、オーストラリア大気環境基準値の「年平均値で0.1ppm(=約380µg/m3)」の10分の1をかろうじて超えるので、こちらの数字を採用して「優先取組物質」に入れるというロジックは成立する。
考えてみると、そもそも、「諸外国の大気目標値」を、その内容を吟味せずに、「大気環境保全政策の中で利用されている値」というだけで5つに絞る意味もよく分からない。だって、日本の大気環境基準値ってまさに「大気環境保全政策の中で利用されている値」だけど、30年前に決められた値のまま放置されている値なわけで、これと、5年ごとに最新の研究論文の知見を集めて更新作業が続けられている米国の大気環境基準値(NAAQS)を同列に扱うわけにはいかない。トルエンが優先取組物質になること自体に反対してるわけではないが(必要ないような気はするけど)、そのロジックに難がありすぎて、結論ありきっぽく見えてしまうなあ。
さらに言うと、個別物質について対象を際限なく広げていくよりも、そろそろ、欧州でも検討が始まっているように(pdf)、似た有害性発現メカニズムを持つ化学物質の複数暴露(相乗効果ではなくて)の問題に進んだ方がよいのではないか。トルエンだったら、キシレンとエチルベンゼンとの複数暴露による中枢神経影響だとか。

RoHS指令の禁止物質リストに多層CNTと銀ナノ粒子が提案された件

RoHS指令のリストに多層カーボンナノチューブ(CNT)と銀ナノ粒子が入りそうだという件についてメモを作成した。最初に確認しておくべきことは、改正案の可決は「環境委員会」のもので本決まりまではまだまだ遠い道のりがあるということ。

RoHS指令の"RoHS"は「有害物質の制限(Restriction of Hazardous Substances)」の頭文字。RoHS指令とは「電気電子機器における特定有害物質の使用制限に関する欧州議会及び理事会指令」のこと。2003年2月にW公布され、2006年7月に施行された。これまで禁止物質は6物質。今回の改正案の目玉はこれらに2つのナノマテリアルの追加が提案されていること。

最初の情報は、欧州議会プレスリリースからだった。このプレスリリースは、6月2日に欧州議会の環境委員会でRoHS指令の改正案が賛成55、反対1、棄権2で可決されたことを報告している。「ナノマテリアルズ」という一節に「欧州議会議員たちは、銀ナノと長い多層CNTの禁止を要求し、ナノマテリアルを含む他の電気電子材料はラベリングされるべきであるとした。また、製造業者は欧州委員会に安全性データを提供するよう義務付けられるべきであるとした」と書かれている。より詳しい情報は日本語のコラム「改正RoHS指令の議会の審議動向」に書かれている。これをもとに一次情報を探してみた。

6月2日の投票の対象となった改正案は、2009年12月14日のものに加えて、2010年3月19日に公開された修正案を、ラポータのJill Evans議員が妥協案としてとりまとめものである。ナノマテリアルに関する条項は3月19日の修正案で初めて出てきたもののようだ(Amendment 77-196Amendment 197-339)。
ここに挙げられている修正案の中からEvans議員が選んで妥協案にしたものが可決された。パッケージ5が「Annexのナノマテリアル」に関するものなので以下にメモ。

定義(Amendment 159を採択)

意図して製造された1つ以上の次元が100nmオーダー以下。ナノスケールとしての特性を持つならそれ以上の大きさの構造物、一次凝集体、二時凝集体も含む。ちなみに、採択されなかったAmendment 160では「300nm」だった。

禁止(Amendment 316を採択)

禁止物質の最大濃度値(重量)は従来からの、鉛、水銀、カドミウム6価クロム、PBB、PBDEがすべて0,1%であるのに加え、「銀ナノ粒子」と「長い多層CNT」は「検出限界値(detection limit)」となっている。

ラベリング(Amendment 263を採択)

Article 5a(3)のナノマテリアルについてラベリングの適用を要求。"Article 5a(3)"は後述。

説明(Amendment 80を採択)

そのまま引用→「ある種のCNTがアスベスト繊維のように振る舞い、それゆえヒト健康に重大な影響を与えるかもしれないという科学的証拠がますます増えつつある。同じことが、環境中に放出され、土壌や水生および陸生生物に重大な影響を与えるかもしれない銀ナノ粒子にもあてはまる。」

Article 5a(妥協amendment 5b)

  1. 電子電気機器(EEE)へのナノマテリアルの使用と、ライフサイクルにおけるヒト健康と環境に対する安全性についてのすべでの関連データを、欧州委員会に知らせるべき。
  2. 欧州委員会はそれらのデータをもとに安全性を評価し、議会と理事会に報告すべき。必要ならばその後の法制化につなげる。
  3. 消費者曝露につながりうるナノマテリアルを含むEEEにラベルすべき。
  4. 欧州委員会ナノマテリアルの特定と発見のための標準を作成すべき。
  5. 欧州委員会はラベリング要求の適用のための詳細なルールを作成すべき。

Article 5aのそれぞれについては改正指令案の成立後に期限が定められるようだ。つまり、どうやって計測するのかとか、検出限界ってどうやって決めるのか、どんなものにラベリングするのかといった難問は先送りになっているようだ。
今後の予定(あくまでも順調に行った場合)は次の通り。

  • 2010年7月に、欧州議会での全体投票
  • 2010年9月/10月に、第1読会での合意
  • 2010年10月/11月に、第2読会
  • 2011年の前半にRoHS指令改正案の採択

ラポータのJill Evans議員は自分のブログで環境委員会での採択の件も書いている。

オランダの「ナノポディウム」プロジェクト群

オランダの"Nanopodium"は、「オランダにおけるナノテクノロジーについての社会的対話のための委員会(CMDM)」による取り組み。CMDMは2009年3月31日に設立された。ポディウムとは「指揮台、表彰台」という意味なので、「ナノ指揮台」のような意味だろうか。2009年12月から1年間の予定で、様々な国民的対話の試みを実践中である。2010年末に実施される事後評価の結果は、"Agenda for Nanotechnology"としてオランダ政府に報告される。

2009年10月にプロジェクトを広く募集したところ、応募が80件あり、そのうち73件について検討し、44件が一次審査を通り詳細な計画の提出を求められ、最終的に21件が選ばれた。予算総額は250万ユーロ(2億8000万円)。これらのプロジェクトは実施期間は6ヶ月で、早いものはもう終了している。続いて、2010年に入って2度目のプロジェクト募集が行われ2月8日に締め切られた。このたびその結果が発表され、12の新しいプロジェクトが採択された。これらは11月半ばまで実施される。予算総額は120万ユーロ(1億3600万円)。

合計33のプロジェクトは6つのグループに分けられる。タイトルを英訳して、カッコ内は雰囲気をメモ。それぞれの詳しい説明はオランダ語ページ参照。

一般向けテレビプログラム

  • I know Nano: Nano in image
  • Nanotechnology in Macro Perspective
  • Animal Testing Free and nanotechnology

広い対象向けの出版物

  • Quest Nanotech Special(科学誌Questの特別号)
  • The Big Nano-investigation(倫理的&社会的側面)

中高生向けの活動

  • Theatre "Nano is Great"(劇場型討論:生徒向け)
  • Can what can(倫理的側面)
  • Small, Smaller, Great!(新聞とリーフレット
  • I know Nano: Nano and Education
  • Nano LinX
  • Nano Society(マルチメディアのカリキュラム)
  • Nano Trivia(オンラインボードゲーム
  • My Nano Future(真面目なゲーム)

若者向け活動

サイエンスカフェ/討論会

  • Movement(キリスト教哲学誌)
  • Nano Online Discussion
  • Learning together(倫理的&社会的側面)
  • Nano Caravan(サイエンスカフェ
  • Debate Theatre "Nano is Great"(劇場型討論:一般人向け)
  • Internet Nanotechnology Panel
  • Nanotopia?(晩に開催するイベント)
  • Nanorights and Peace
  • Interreligious dialogue nanotechnology(=異教徒間の対話)
  • Nano. Believing in the Small(プロテスタント
  • Consumer & Nanotechnology(健康や栄養)

その他

  • vignettes and scenarios(シナリオ)
  • Next Nature: Nano("NANO Supermarket"をもとに)
  • The Art of Nanotechnology
  • The contrast Conference
  • Basecamp Nano
  • Nano-interviews in the babyroom(赤ちゃんの親向け)
  • NanoTube(短編アニメ)

米国で「炭素のためのナノ安全コンソーシアム」が発足!

3月15日、主に米国で炭素系のナノマテリアルの商業生産に関わっている12の企業が集まり、「炭素のためのナノ安全コンソーシアム(NanoSafety Consortium for Carbon:NCC)」を立ち上げた。法規制や環境健康安全(EHS)問題に取り組む。書かれている目標は以下のとおり。

  • NCCメンバー企業の既存の炭素系ナノマテリアルに適用されるTSCA同意指令の毒性試験要求事項を満たすために、代表的な炭素系ナノマテリアルについて、NCCと米国EPAの間で相互に同意できる有害性試験枠組みを作り上げることを目指す。
  • 全体的な代表的有害性試験枠組みの一部として、包括的な有害性試験をもう一度要求されることない合理的な範囲の変更(※材料の特性のわずかな変化)を認める、NCCと米国EPAの間で相互に同意可能なアプローチを開発する。
  • TSCAの第4節の8のもとで要求される炭素系ナノマテリアルに対して公布される情報提供(data-call-ins)や試験ルール(testing rules)の範囲に関するNCCの見解をEPAに提供する。
  • NCCの管理委員会は、本コンソーシアムに対して、追加的あるいは代替的な目的を承認することができる。

やはり、これからさらに活発化するであろう、米国環境保護庁(EPA)によるTSCAを用いた規制的な介入への対応が主目的のようだ。また、2番目の項目は非常におもしろい。ナノマテリアルは特性が変わると別物質として扱われる恐れがあり、そのためどれくらい異なれば「違う物質」だとするか、逆にどれくらいまでなら「同じ物質」とみなすか、がこれから大きな議論になるはずだ。そこに先手を打ってデファクトスタンダードを作っちゃおうという戦略かもしれない。要注意だ。
次に、参加企業は以下のとおり。このうち米国EPAのNMSPに参加している企業は3社(Nano-C、SouthWest NanoTechnologies, Inc.、Unidym)。

そして、アドバイザリー委員会を持っており、錚々たるメンバーが参加している。これは気合が入っている。EPAの関係者は入っておらず、NIOSHから2名、NISTから2名入っているのがおもしろい。


さらに、Porter Wrightという法律事務所が参加している。これは本気だ。

米国でナノテクノロジーの環境・健康・安全(EHS)側面への公的投資が急増

2月に発表された国家ナノテクノロジーイニシアティブ(NNI)の研究開発投資額の集計値(pdf)によると、環境・健康・安全(EHS)への投資額は順調に伸びて、2011年度予算での提案額は初めて1億ドルを超えた。ちなみにナノテク予算の総額は17億6160万ドルなので、6.6%に相当する。この数字も、2009年の4.4%、2010年の5.1%から順調に伸びている。特に、NIOSH(労働安全衛生研究所)、CPSC(消費者製品安全委員会)、FDA(食品医薬品局)の予算が急速な伸び。FDAは、化粧品・食品・医薬品といったナノテク消費者製品の監督官庁であり、2006年に早々と「タスクフォース」を設置したにもかかわらず、2007年のレポートと2008年の公聴会以外に目立った動きはなかった。予算倍増の動きは、製品安全に向けた取組が始まるのかもしれない。同じく消費者製品を扱うCPSCも、前年比10倍の予算を提案している。縦軸は100万ドル。

欧州FP7の研究プロジェクト"ENPRA"の第1号ニュースレターを読む

2009年5月に始まった、ENPRAは、正式名称を「工業ナノ粒子のリスク評価(Engineered NanoParticle Risk Assessment)」と言う。かなりストレートな命名だ。エジンバラInstitute of Occupational Medicine (IOM)の、Computational Topxicology部門のトップであるLang Tran氏がリーダー(リンク)。3年半で370万ユーロ(約4億5千万円)。15の欧州の機関と6つの米国の機関(EPA、NIOSH、NIH-NIEHSを含む)と連携している。研究内容は、in vivo, in vitro, in silicoを駆使して、工業ナノ材料の環境・健康・安全(EHS)研究を実施する。
現在実施しているのは次の2点。配布したナノ材料の種類や、どようなポリシーでどのような方法で分散を行うことにしたのか気になる。

ENPRAの目的は以下のとおり。

  • 観察された毒性に対するクリティカルな物理化学的特性の特定
  • 観察された影響の基礎にある細胞あるいは分子レベルのメカニズムの探索
  • in vivo試験で検証可能な、ハイスループットな代替毒性試験として用いることができるシステムの開発
  • 新規材料のハザードを予測するために構造活性手法の利用
  • in vitroでの結果をin vivoや他の関連する職業曝露や消費者曝露に外挿
  • すべてのデータを「証拠の重み」としてリスク評価に取り込み

彼らは採用するアプローチを「曝露-用量-反応」パラダイムと呼んでいる(Figure 1)。そして、標的は5つ(肺、肝臓、腎臓、心臓血管、発達)、エンドポイントも5つ(酸化ストレス、炎症と免疫応答、遺伝毒性、線維毒性、発達毒性)で、これらをin vitroで評価したいと考えている。もちろんin vivoでの検証を行う。ここでの曝露評価は、曝露してから毒性発現までを、PBPKモデルやQSARのような方法でつなげることを指す。さらに決定論的ではなく確率論的なモデルに拡張し、リスク評価を行う。

2009年11月26日にはパリで、最初の「ENPRA専門家パネル会合」が開催された。年2回開催され、20名の専門家が集まった。2010年4月14〜15日には、イタリアのIspraで、最初の「ENPRAステークホルダー情報ワークショップ」が開催された。ここでいうステークホルダーとは、米国の参加パートナー機関、FP7の他のプロジェクト関係者、ベンチャー投資家、中小企業、EUの加盟国代表、欧州委員会OECD代表など。その前日には、第2回の「ENPRA専門家パネル会合」も開催される。そして、5月30日から6月1日には、エジンバラで最初の年1回の「ENPRAプロジェクト会合」が開催される。これはクローズド。そして翌日からは同じ場所で、「ナノトキシコロジー2010」が開催される。6月2日〜4日に開催され、詳細なプログラムはまだ穴だらけだけど、セッションはナノマテリアルの種類ごとに組まれるようだ。おもしろそう。招待されている専門家には、ロチェスター大学のOberdorster氏、エジンバラ大学のDonaldson氏、PENのMaynard氏ら豪華な顔ぶれ。

オーストラリア政府が「新規技術の安全な開発のための戦略(NETS)」を策定

オーストラリア政府が、2月22日、新規技術の安全な開発のための包括的フレームワーク、"National Enabling Technologies Strategy (NETS)"を提案した(リンク)。新規技術が社会に出て行くためには、環境・安全・健康(HSE)リスクがきちんと管理されていることが必要不可欠だという正しい理解に基づく。逆に言うと、どれだけ立派な研究開発を行っても、HSEリスクがきちんと管理され、そのことがエビデンスを持って示されないと、技術は受け入れられないということ。要するに、国レベルで新規技術のテクノロジーアセスメントをしっかりやって、競争力を高めていこうということだ。計測技術や標準化の話まで視野に入れているところもすごい。ナノテクノロジーとバイオテクノロジーが挙がっているけど、記事によると、具体的には、先進医薬品、高速コンピューター、新規バイオ燃料、強度&軽量な材料、太陽電池、新規食品、水浄化などが挙げられている。

テーマは次のとおり。

  • 国全体でのアプローチであること(広範囲のステークホルダーの参加)
  • リスクとベネフィットをバランスすること(環境・安全・健康影響&社会・経済・倫理的影響を考慮)
  • 計測能力を高めること(国家計測研究所の能力アップ)
  • 国民の参加を促進すること(参加、調査、教育、情報交換)
  • より良い未来のための技術を利用すること(グローバルな課題の解決)
  • 将来のために計画すること(技術予測、法規制ギャップ調査)

期待されるアウトカムは次のとおり。

  1. 新規技術の影響・機会・課題について、政策意思決定者にタイムリーで正確な情報を提供。
  2. ナノテクノロジーに基づく製品・工程・サービスの理解を通した競争力の向上。
  3. 公衆衛生・安全・環境への影響を管理しつつ、過度に技術進歩を妨げないような効果的な規制フレームワーク
  4. 世界クラスの生体計測&ナノ計測能力の基づく、新規技術の効果的な規制と産業利用の促進。
  5. リスクベネフィットと管理のノウハウのより良い理解を通した、新規技術を利用した製品やサービスへの国民の信頼。
  6. 新規技術に対する国民の関心への政府、研究者、産業界の理解促進。

この戦略には4年間で3820万ドル(=30億円以上)の予算がついた。内訳は次のとおり。

  1. 政策や規制の策定、産業界の理解促進、国際的議論への参加、戦略的な研究(1060万ドル)
  2. 新規技術の理解促進のための一般人の意識向上や参加(940万ドル)
  3. 国家計測研究所(NMI)が、計測インフラ、標準化、専門的知識の増進と、国際的なリードを保つため(1820万ドル)