フランスで工業ナノ材料の強制的報告制度の提案

フランスのエコロジー・持続可能な発展・国土整備省から、1月5日に「市場に出るナノ粒子状態の物質の毎年の報告に関する法案(ドラフト)」のパブリックコンサルテーションが発表された(フランス語ページへのリンク)。パブコメ期間は2月7日まで。本文は非常に短い(フランス語のpdfファイル
ポイントは以下のとおり。

  • ナノの定義は、欧州委員会提案文書を参照(分布については個数濃度で1%等)
  • 年間10グラム以上の生産/輸入/流通している事業者が対象
  • 量と用途を届出
  • 毎年5月1日までに電子的に報告

ただし、免除規程があるようだ。法案には、届出の条件として以下のように書かれている。

  • ナノ粒子の状態である
  • 固定(bound)していない状態で混合物に含まれる
  • 通常の、あるいは、合理的に予見可能な使用方法でナノ粒子を放出する

逆に言うと、「固定(bound)している」あるいは「通常の予見可能な使用方法では放出されない」ことを示せば、この報告対象外となるということだと思われる。幻のナノラベリング規格や、幻のRoHS指令改正案にも同様な免除規程があった。何をもって「固定されている」とみなすのか、何をもって「放出されない」とするのか、についてはまだ国際規格は無い。この部分について先手を打っておくことがますます重要になるだろう。