「EPAとナノテクノロジー:21世紀のための監視」

2007年5月、ウッドローウィルソン国際学術センターのPENからの報告書、J. Clarence Davies "EPA and Nanotechnology: Oversight for the 21st Century" (PEN 9)が出た.1〜2年以内に実施すべき提案が、1〜20番目の項目、2〜5年以内に実施すべき提案が21〜26番目の項目である。

  1. NNIは、ナノの健康&環境影響に関する研究計画を改訂すべき。
  2. 議会は、National Nanotechnology for the Twenty-First Century Actを改正して、NNIが健康&環境影響についての研究計画を3年ごとに発表するように要求すべき。
  3. EPAとNIEHSは、政府と産業界によるナノ共同研究機関の設立についてナノテク会社と議論を開始すべき。
  4. 議会は、ナノの健康&環境影響に関する戦略的に目標を絞った研究に少なくとも年間5億ドルの資金を増やすべき。
  5. 産業界、環境グループ、その他のステークホルダーは対話を開始すべき。
  6. EPAは、ナノの自発的プログラムを開始すべき。
  7. EPAは、ナノを扱えるようにTSCAを改正することを検討すべき。
  8. EPAは、TSCAのもとで、すべてのナノ材料を対象とするSNURを公布すべき。
  9. EPAは、ナノについて内部の調整計画を検討し、実施すべき。
  10. EPAは、FDA・OSHA・CPSC・USDAと、省庁間ナノ規制調整グループを設立すべき。
  11. 議会は、他の国がナノの規制と監視について何をやっているかに関する調査をGAOが行うように要請すべき。
  12. NNIは、評価指標を確立し、発表すべき。
  13. NNIは、ナノの経済学についての研究を委託すべき。
  14. NNIは、ナノ材料とナノ製品にラべリングすることの利害得失の研究を委託すべき。
  15. 議会は、ナノの規制メカニズムについての代替案を検討するために、両院に臨時委員会を設置すべき。
  16. 大統領と議会は、EPA近代化委員会を招集すべき。
  17. 議会は、連邦機関において、研究であれ規制であれ、ナノ関する健康&安全性に従事しているリソースがどれくらいなのか、GAOに調査を委託し、これらのリソースが十分なのか公聴会を実施すべき。
  18. NNIは、主にNSFからの資金で、公的教育および参加の努力を増すべき。
  19. EPAは、プログラムを評価し、目標への進捗を計測する、庁内のプログラムを調整することを担当する政策オフィスを再設置すべき。
  20. 議会は、一般人の参加を容易にするようにFederal Advisory Committee Actを改正するための公聴会を開くべき。
  21. 議会は、優先順位をつけたものにNNI資金が行きやすいようにNational Nanotechnology Actを改正すべき。
  22. Nanotechnology Effects Institute(ナノテクノロジー影響研究所)が運営を開始する。議会は研究所に、EPAとNIEHSの予算の中で別個の資金を与える。
  23. 議会は、TSCAを改正して、ルール作成を事実上不可能にしている制約を取り除き、「恣意的で気まぐれな」基準である司法審査の基準を変更し、製造業者に十分なデータを提供させ、データが十分守られていることを条件に、州や外国政府と企業秘密情報を共有する権限をEPAに与える。
  24. ホワイトハウスは、EPA近代化委員会の実施を薦める施策について検討する。
  25. 業界団体は、ナノに関して、産業界の行動規範を確立する。
  26. EPAは、州の機関や他の省庁とともに、ナノの研究結果の交換のためのOECDのメカニズムを完全に支援する。