厚生労働省の通知の意見募集開始(法的な位置づけは?)

2008年2月7日に出された労働基準局長通知「ナノマテリアル製造・取扱い作業現場における当面のばく露防止のための予防的対応について」(pdf)を改訂するにあたっての「見直し案の骨子」が発表され、2月22日(日)までパブコメにかけられている(リンク)。
タイトルは「ナノマテリアルの労働現場におけるばく露防止等の対策について」。前回の通知は突然だったのでパブコメにかけられた記憶はないが、今回は行政手続法に基づく意見募集手続きの対象となっている。根拠法令条項となっている行政手続法第36条は「複数の者を対象とする行政指導」という項目だ(「第36条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事業に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない」)。
だとすると、この改訂される通知は「行政指導指針」という位置づけなのだろうか?つまり、個別事業所が行政指導を受けるかどうかの一般的な基準を示すもの。ただ、行政指導自体は従う義務はないし、従わなかったことを理由に不利益な扱いをしてはならないことが第32条には明記されている。