そろそろTSCA Sec.5に基づく監視を開始か?

米国EPAは2008年10月31日に発表した官報通知の中で、カーボンナノチューブ(CNT)を新規物質であることを明確に宣言し、生産・輸入する事業者はPremanufacturing Notice(PMN)の提出を義務付けた(リンク)。その際に、「2009年3月1日以降に、EPAは、CNTを製造・輸入している企業がTSCA Sec.5の要求を遵守しているかどうかのモニタリングを実施することを予定している」と書かれていた。つまり、そろそろ、PMNを提出せずにCNTを製造販売している事業者への警告(摘発?)が行われる可能性がある。
2月18日に開催された会議では、EPAがすでにCNTの取り扱いに関する方針を作成しているという話も出たそうだ(リンク)。同じニュース記事には、カナダではすでに1kg以上のナノ材料を製造販売する者は報告が義務付けられているという記述があるが、(2月中に正式なアナウンスがあると言われていた)カナダ政府の公式発表はまだないと思う(出るとしたらここらへん)。