米国で未登録の「ナノ・コーティング」が摘発される。

U.S. EPA fines Southern California technology company $208,000 for “nano coating” pesticide claims on computer peripherals - EPA Newsroom
ATEN Technology Inc.の子会社であるIOGEAR社が、キーボードやマウスといったコンピューター周辺機器のコーティングが病原菌やバクテリアを除去すると主張したことに対して、未登録の殺虫剤を売り、証明されていない効能を主張したという理由で、EPAから20万8,000ドルの罰金を課せられたとのこと。FIFRA違反。抗菌・殺菌性能を主張すると、"pesticides"(殺虫剤)扱いとなり、FIFRAの管轄下に入る。登録されるには「不合理なリスクを課さない」ことを示す必要がある。だから未登録ということは、安全性や効能が証明されていないということとイコールなのだ。
日本ではどういう仕組みになってるのか調べてみなくちゃ。
IOGEAR社の製品は「ナノ・コーティング」と名乗っていたらしい。対象の製品は、「ナノ・シールド・コーティング」「ナノ・コーティング技術を使ったレーザー・トラベル・マウス」「ワイヤレスRFキーボードとマウスのセット」。これらは、PEN(Project on Emerging Nanotechnologies)の消費者製品インベントリに掲載されている(news)。600以上の製品のうち少なくとも100は、IOGEARと同様に抗菌作用を売りにしているので、今回の摘発の与える影響は大きそうだ。EPAから連絡を受けたIOGEAR社では主張を取り下げた。
ただ、ちょっと懸念するのはこの影響で、抗菌作用の主張を取り下げるついでに、ナノ訴求もやめちゃうことだ。以前のサムソンの洗濯機で起きたことと同じ。ナノ材料の使用がますます目に見えなくなってしまう。