とうとう始まったTSCAによるナノ材料規制(その3)

(続き)同意指令には、命じられた動物試験の結果がどのようなものであるかにる対応があらかじめ記述されているのでメモ。

  • 試験結果が科学的にあいまいだったら…:製造や輸入は、生産制限を超えて継続できる。しかしその他の制限から解放されるには、再試験を行い、あいまいでないデータを入手する必要がある。
  • 試験結果が無効であると判断されたら…:EPAが試験結果を受け取ってから6週間以内にEPAが試験データが科学的に無効であると書面で知らせたならば、生産制限を超えた製造や輸入は禁止される。ただし、期限内に再試験が可能だったりした場合はその限りでない。
  • なんらかの事情で科学的に有効なデータが得られないことを自ら気づいたら…:会社はそのことが分かった2週間以内にEPAに事情を説明した書面を提出。EPAは4週間以内に書面で、生産制限を超えた製造や輸入の是非や再試験の必要性の有無について回答する。
  • 試験データが有効であいまいでなく、かつ、ヒト健康や環境に過度のリスク(unreasonable risk)を与えるとEPAが判断したら…:EPAはその旨書面で伝える。当該会社は、PMN物質への曝露を軽減し、そのリスクをより良くキャラクタライズするための行動を取るように指示する。会社は、知らせを受けてから2週間以内に、以下の条件を満たさない限り、PMN物質のすべての製造、輸入、加工、流通、使用、処分をストップしなければならない。1)EPAからの通知を受けて2週間以内にそこに書かれた要求すべてを遵守する場合、2)EPAからの通知を受けて4週間以内に、EPAの判断を否定する書面での報告書を提出する場合。EPAは続いて4週間以内に書面で回答し、当該会社はその2週間以内にEPAが要求したすべての事項を遵守するか、製造等をストップするかしなければならない。