REACHのもとでナノ材料をどう分類するか。

欧州のREACHでは昨年12月に予備登録が終了したので、次は、物質ごとにSIEF(物質情報交換フォーラム)を形成し、有害性情報を収集していくことになる。米国TSCAと同様、REACHでもカーボンナノチューブフラーレンは別物質扱いではあるものの、ナノ材料の定義がまだ決まってないために混乱が起きているようだ。そもそも、CNTは製造者あるいは製造方法ごとに機能性が違えば、有害性もたぶん異なる。通常の化学物質だと、誰が作っても同じなので、物質ごとにSIEFを作ってデータを共有することは効率的だ。でも、CNTの場合はどのデータを持って代表させるのだろうか?これはTSCAでもまだ未解決の問題だ。また、SIEFの場合は、自社のデータが競合企業とシェアできるのだろうか?
この記事によると、どうもCNTについて2つのSIEFが作られてしまったようだ。1つは、英国のThomas Swan & Co.がメンバーに入ったSIEF、もう1つは、BayerとArkemaを含むもっと大きなグループらしい。で、後者は「バルクのグラファイト黒鉛)の1形態」として登録しようとしているそうだ。その場合、追加的な書類は作成する必要がない。